一人親方として労災保険に特別加入するには、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体の構成員になることが必要になります。 加入手続きは、一人親方個人がするのではなく、それぞれの一人親方の団体を通じて加入手続きをすることとなります。
特別加入に際して、健康診断を受けなければならない場合があると聞きましたが、その内容を教えてください。
図表の業務に、それぞれ定められた期間従事したことがある場合には、特別加入の申請を行なう際に健康診断を受ける必要があります。なお、加入時の健康診断の費用は国が負担しますが、交通費は自己負担となります。
加入時健康診断が必要な業務の種類
業務の種類 | 従事した期間(通算) | 必要な健康診断 |
---|---|---|
粉じん作業を行う業務 | 3年以上 | じん肺健康診断 |
振動工具使用の業務 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
鉛業務 | 6カ月以上 | 鉛中毒健康診断 |
有機溶剤業務 | 6カ月以上 | 有機溶剤中毒健康診断 |
加入時健康診断の結果が、以下の場合には、特別加入が制限されます。
①すでに疾病にかかっていて、その症状または障害の程度が一般的に就労する事が難しく、 療養に専念しなければならないと認められる場合 →従事する業務の内容にかかわらず特別加入は認められません。
②すでに疾病にかかっていて、その症状または障害の程度が特定の業務からの転換を必要と認められる場合 →特定業務以外の業務についてのみ特別加入が認められます。
※なお、特別加入前に疾病が発症、または加入前の原因により発症したと認められる場合には、特別加入者としての保険給付を受けられないことがあります。
一人親方等特別加入者となれる人とは、事業内容によって制限があり、現在は7業種だけに限定されています。また、特別加入を希望する場合はそれぞれの業種の一人親方の団体へ申し込む必要があります。
一人親方の特別加入は、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する人が特別加入できます。年間で100日以上労働者を使用することが見込まれる場合には、中小事業主団体を通して特別加入する事になります。当団体にも親団体が運営する中小事業主団体(Sen労働保険事務組合)がございますので、お気軽にお問い合わせください。
一人親方の保険給付額は、本人からの申請に基づいて、給付基礎日額を都道府県労働局長が決定する事となります。給付基礎日額が1日あたりの保険給付の基礎額となります。
すでに特別加入している方の場合は、年度末(3月2日~3月31日)に給付基礎日額の手続きを行うことになります。また、一旦決めた給付基礎日額は、その年度については変更できません。お早めにご連絡ください。
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