一人親方労災保険(第二種特別加入)に申し込まれる際に、「給付基礎日額」を選択していただきます。
「給付基礎日額」=保険料と思われている方が多いので、この場を借りてご説明します。
「給付基礎日額」とは、保険料や休業(補償)給付などの給付額を算定する基礎となるものです。
例えば、給付基礎日額10,000円の場合、10,000円×365日×保険料率(今年は1,000分の18)が年間の保険料となります。(年間保険料:65,700円)
また、休業(補償)給付は休業4日目以降に休業1日につき、「給付基礎日額」の80%※1支払われます。
※1 休業(補償)給付60%+休業特別支給金20%の合計で80%となります。
以上のように給付基礎日額は保険料そのものではなく、算定する上で基礎となる金額ですので、お間違いのないようお願い致します。
ご不明な点がございましたら遠慮なく、楽々親方までお問い合わせください。