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楽々親方からのお知らせ

  • 18.10.05ブログ人を雇うことになった場合

建設業の方で、人を雇うことになったが、一人親方保険に入れるか?とのお問い合わせを多く頂いております。

簡単に加入条件をご説明しますと、

★人を雇っていない、個人事業主で一人親方の方 → 一人親方保険(第二種特別加入)加入できます。

◆人を雇っており、事業主もしくは役員だが、現場へ出て仕事をしている→労働保険(労災保険+雇用保険)の手続きを完了した上で、労働保険事務組合での中小事業主の特別加入(第一種特別加入)手続きが必要。一人親方保険には入れません

このように、人を雇っている、アルバイトを年間100日以上雇っている点がポイントになります。

労働保険事務組合では労働保険や第一種特別加入手続きなどを行っており、全国に沢山存在しております。

人を雇うことになった場合は、お近くの労働保険事務組合にご相談ください。

建設業の方の中小事業主の特別加入(第一種特別加入)においては中国地方5県(広島、山口、岡山、島根、鳥取)に事業所をお持ちの方は

グループ内Sen労働保険事務組合にてお手続きが可能です。

一度、ご相談ください。