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楽々親方からのお知らせ

  • 19.02.22ブログ建設業の一人親方の労災保険の補償について(業務災害編)
労災保険の補償内容について多くのお問い合わせを頂いておりますので、簡単にまとめてみました。
【労災給付(労働者災害補償保険法に基づく給付)】
業務災害では主に以下A・Bの給付を受けることができます。
A:療養の給付(治療等が無料で受けれる)
 1.診察
 2.薬剤又は手術などの治療
 3.処置・手術などの治療
 4.居宅における療養上の管理・看護
 5.病院等の入院に関する費用 入院に伴う療養の看護
 6.移送費(被災場所・自宅から病院へ移送する場合)
※1~6は国が必要と認めるものに限ります。
B:休業(補償)給付
 休業(補償)給付は、労働者が業務上又は通勤による負傷又は疾病
 による療養のため労働することができないために賃金を受けない日
 の第4日目から支給される。
給付は給付基礎日額の80%が支払われる。
(休業補償給付60%+特別支給金20%)
ここでは省略させていただきますが、労災保険の補償は上記2給付だけでなく、労災事故のお怪我がもとで
障害が残った場合には障害補償給付や傷病補償年金等が障害に応じて補償されます。
詳しくは厚生労働省ホームぺージをご覧ください。