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楽々親方からのお知らせ

  • 19.03.01ブログ建設業の一人親方の労災保険の補償について(通勤災害編)
前回の労災保険の補償内容に続いて、通勤災害について簡単にまとめてみました。
【労災給付(労働者災害補償保険法に基づく給付)】
通勤災害とは・・・
 通勤とは、労働者が就業に関し、主に①に揚げる移動を合理的な経路及び
 方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
 ①住居と就業の場所との間の往復
 自宅と現場の通常行き帰りでは対象となりますが、寄り道等をした場合は
 その寄り道の理由が問われます。

例えば、
A:スーパーに食材等の購入に立ち寄った場合は日常生活上必要な行動として
 通勤災害の対象とみられますが、スーパーでの買物中は通勤の中断とみなされ、
 買物中の事故は労災の対象外となります。買物後のスーパーからの帰り道は
 通勤扱いとなります。
 B:居酒屋に立ち寄って自宅に帰るケースでは居酒屋に居た間は中断とみなされ、
 その後の帰宅路は逸脱として通勤対象外とみなされます。
  また、通勤災害の場合は主に交通事故が多いですが、相手(第三者)が存在する
 交通事故の場合は第三者の任意保険を使うことが多く、労災との調整が入ります。
 (二重での補償給付はありません。)
 事故発生状況によっていろいろなケースがありますので、一度ご相談下さい。
 くれぐれも、勝手な判断はされないようお願い致します。

 また、最終労災認定の決定権は労働局長判断となっており、
 労災事故発生時の状況・条件によっては不支給となる場合もあります。