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楽々親方からのお知らせ

  • 19.03.29ブログ【労災事故】建設業の一人親方労災事故事例その11
★当会、近畿支部が手続きをしました一人親方労災事故事例をご紹介します★
【建設業の一人親方労災事故事例(電気工事業)】
1.給付された保険給付の種類
・療養補償給付

2.給付された労災保険給付の額
・療養補償給付  治療費、手術費、入院費等の実費分(本人負担なし)
・休業補償給付  請求しない
・特別支給金   請求しない 
 
3.給付基礎日額
・3,500円
4.負傷部位
・腰部(ギックリ腰)
5.労災発生地域
・大阪府吹田市
6.労災発生状況
平成30年12月28日 午前11時頃、マンション新築現場にて電源分電盤を建物の中に搬入中、
ギックリ腰になり、その場で動けなる。救急車で病院に搬送される。
【腰痛の労災認定について】
腰痛の労災認定基準は以下2種類に区分し、それぞれの労災補償の対象と認定するための要件を
行政は定めています。
①災害性の原因となる腰痛
②災害性の原因にならない腰痛
日常生活でも起こる腰痛は労災認定が難しく、労災補償の対象となる腰痛は、
医師により療養の必要があると診断されたものに限られます。
業務との関連性を細かに問われますので、日頃の作業内容、腰痛の発症時期などを記録しておく
事をお勧めします。