【通勤途中(現場への行き帰り)に買物等で店に寄り道した時の事故について】
一人親方労災保険は、仕事中のケガ等以外に、
自宅と現場の通勤途中における通勤災害にも保険給付を行っています。
通勤途中に立ち寄った店舗内駐車場での事故によるケガ等の報告が数件ありましたので
この場を借りてご説明します。
通勤災害の定義は
「通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業場所の移動を合理的な経路及び方法により
行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」(労働者災害補償保険法 第7条2項)
と定義されています。
自宅と現場の往復中の事故であれば保険給付対象となりますが、通勤途中に買い物等で店舗へ立ち寄った場合は
逸脱又は中断とされ、立ち寄っている間及びその後の移動は通勤としないこととされています。
逸脱又は中断が、日用品を購入するとか、これに準ずる程度の「日常生活上必要な行為をやむを得ない
事由により行うための最小限度のもの」である場合は、逸脱又は中断後の移動を通勤とされることと
されています。(最終的には行政側での判断となります。)
ただし、この場合であっても逸脱又は中断の間は通勤となりません。
よって通勤途中に買い物等で寄り道している店舗内駐車場での事故は通勤災害対象外
となります。
分かりにくい側面はありますが、通勤途中全てに対応してくれるオールマイティな保険では
ありません。
通勤途中において弁当等の購入でコンビニへ立ち寄る方も多いと思いますが、くれぐれも店舗への出入り
時に事故に遭わないよう、特に車の運転者は慎重にご注意下さい。