通勤災害とは、【通勤により被った負傷、疾病、傷害または死亡】のことをいいます。
通勤とは就業に関し、住居と就業の場所との間の往復、就業の場所から他の就業の場所への
移動、赴任先住居と帰省先住所との間の移動を合理的な経路および方法で行うことをいいます。
これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間およびその後の移動は
通勤となりません。ただし、その逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって日用品の購入
などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合、合理的な経路に戻った後の
移動は「通勤」となります。
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