労災保険に特別加入するためには、国に承認された特別加入団体に入会し、
その団体を通じて加入手続きをすることが法律で規定されています。
その団体に所属する一人親方などの自営業者を「労働者」、
特別加入団体を「事業主」とみなすことで、労災保険が適用される仕組みです。
楽々親方を運営する団体があんぜん労災一人親方建設協会です。
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