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楽々親方からのお知らせ

  • 20.03.19ブログ★労災_自己判断事例★
【建設業の一人親方労災事故事例(電気工事)】
1.給付された保険給付の種類
・療養補償給付
・休業補償給付(不成立)

2.給付された労災保険給付の額
・療養補償給付  治療費、手術費、入院費等の実費分(本人負担なし)
・休業補償給付  初診だけでは病院の証明が取れず請求不成立。
・特別支給金   初診だけでは病院の証明が取れず請求不成立。
         休業補償請求を行っていたので、不成立に伴い行政へ取下書類の提出となる。

3.給付基礎日額
・3,500円
4.負傷部位
・全身打撲
5.労災発生地域
・三重県津市
6.労災発生状況
平成31年2月中旬 午後1時頃、元ゴルフ場跡地へ太陽光発電装置を設置していた。
山の斜面を配線パイプを持って作業移動中にバランスを崩して数メートル斜面を転げ落ち
全身を打撲した。
その後、すぐに病院へ行き治療を受けるが、骨折等はなかったが、医師の勧めにより
大事をとって2月19日にMRI健診予約していたが、その後病院には行かなかった。
その後、体の痛みもなくなり、労災手続をしないままにしていた。

【注意点】
※療養の給付は初診のみ労災支給。
初診後のMRI健診も受診されていればより安心だったはずです。
日頃の忙しさもあるかと思いますが、治療される際は集中して療養される方が良いと思います。
※休業補償:実際には2週間余り休業していたにも関わらず、
病院で初診しか受診しておらず、病院側も療養のための期間を証明できないため休業補償は不成立。
休業補償を請求してしまうと、成立しない場合は、請求を取下げする必要がでてきます。
そのために取下書に記入頂き、行政へ提出しないといけません。
支給されない上に手続きが増えるばかりです。
きちんと手順を踏んでいただければ、問題なく請求できた案件ですが、
今回の件は自己判断の悪い一例です。わからないことは自己判断せず、当会へお問い合わせください。