【労災保険特別加入制度/中小事業主・建設業の一人親方】
<第1種特別加入と第2種特別加入の違いについて>
「従業員がいる会社の代表だが、元請から特別加入に入ってくれと言われた。
楽々親方で手続きできるのか?」
と労災の特別加入についてのお問い合わせが最近増えております。
昨年11月にアップしました内容をブラッシュアップしてご説明します。
この場を借りて特別加入制度についてご説明します。
★特別加入制度とは
事業主、役員等、会社経営側の方々で労災保険に加入できない方々が、現場に入り作業をされるということで
特別に労災保険に加入できるという制度となります。
一人親方の方も個人・法人を問わず個人事業主として見られますので、特別加入への加入が必要となります。
★建設業に関わる労災保険の特別加入は2つあります。
「第1種特別加入」と「第2種特別加入」
(第3種特別加入 海外派遣者についての説明はこの場では省略します。)
■「第1種特別加入」と呼ばれるものとは?
これは、従業員を雇われている中小企業の事業主、役員等がご自身も現場に入るに
あたって加入できる労災保険となります。
◆「第2種特別加入」と呼ばれる労災保険とは?
個人・法人を問わず、人を雇っていない一人親方の方が加入できる労災保険となります。
詳しくは用語集>>「一人親方」をご覧ください。
★整理しますと・・・・・
■中小事業主の定義は人を雇っている事業主であること。
◆一人親方の定義は人を雇っていない個人事業主であること。
どちらも労災保険の特別加入ですが、手続先は異なります。
■中小事業主(第1種特別加入)は、労働保険事務組合で事務委託をされた上での特別加入手続き
となります。
◆一人親方(第2種特別加入)は、当会「楽々親方」のような一人親方団体での手続きとなります。
《冒頭の質問に対しての回答は以下のようになります》
ご質問:「従業員がいる法人の代表だが、元請から特別加入に入ってくれと言われたが
楽々親方で手続きできるのか?」
答え:第1種特別加入(中小事業主の特別加入)への加入手続きが必要となります。
また、その手続きは労働保険事務組合にて行うこととなります。一人親方団体ではお手続きができません。
元請けから特別加入について要請された際には自分は第1種なのか?第2種なのかを確認して
お問合せ下さい。
労働保険事務組合は全国に沢山ございます。
お近くの労働基準監督署・都道府県労働局もしくは全国労働保険事務組合連会 各支部へお尋ねください。