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楽々親方からのお知らせ

  • 20.04.17ブログ労災保険特別加入制度_第一種と第二種について
【労災保険特別加入制度/中小事業主・建設業の一人親方】
<第1種特別加入と第2種特別加入の違いについて>

「従業員がいる会社の代表だが、元請から特別加入に入ってくれと言われた。
楽々親方で手続きできるのか?」
と労災の特別加入についてのお問い合わせが最近増えております。
昨年11月にアップしました内容をブラッシュアップしてご説明します。

この場を借りて特別加入制度についてご説明します。

★特別加入制度とは
事業主、役員等、会社経営側の方々で労災保険に加入できない方々が、現場に入り作業をされるということで
特別に労災保険に加入できるという制度となります。

一人親方の方も個人・法人を問わず個人事業主として見られますので、特別加入への加入が必要となります。

★建設業に関わる労災保険の特別加入は2つあります。
「第1種特別加入」と「第2種特別加入」
(第3種特別加入 海外派遣者についての説明はこの場では省略します。)

■「第1種特別加入」と呼ばれるものとは?
 これは、従業員を雇われている中小企業の事業主、役員等がご自身も現場に入るに
 あたって加入できる労災保険となります。

◆「第2種特別加入」と呼ばれる労災保険とは?
 個人・法人を問わず、人を雇っていない一人親方の方が加入できる労災保険となります。
 詳しくは用語集>>「一人親方」をご覧ください。
★整理しますと・・・・・

■中小事業主の定義は人を雇っている事業主であること。

◆一人親方の定義は人を雇っていない個人事業主であること。
どちらも労災保険の特別加入ですが、手続先は異なります。

■中小事業主(第1種特別加入)は、労働保険事務組合で事務委託をされた上での特別加入手続き
となります。

◆一人親方(第2種特別加入)は、当会「楽々親方」のような一人親方団体での手続きとなります。
《冒頭の質問に対しての回答は以下のようになります》
ご質問:「従業員がいる法人の代表だが、元請から特別加入に入ってくれと言われたが
楽々親方で手続きできるのか?」

答え:第1種特別加入(中小事業主の特別加入)への加入手続きが必要となります。
また、その手続きは労働保険事務組合にて行うこととなります。一人親方団体ではお手続きができません。

元請けから特別加入について要請された際には自分は第1種なのか?第2種なのかを確認して
お問合せ下さい。
労働保険事務組合は全国に沢山ございます。
お近くの労働基準監督署・都道府県労働局もしくは全国労働保険事務組合連会 各支部へお尋ねください。