コロナウイルスの収束もおぼつかない不安な状況ですが、
厚生労働省のホームページにおいて7月10日に(7月10日時点版)
建設業の方のコロナウイルス感染労災認定事例が掲載されましたので
情報を共有させていただきます。
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事例6)建設作業員
建設作業員のFさんは、勤務中、同僚労働者と作業車に同乗していたとこ
ろ、後日、作業車に同乗した同僚が新型コロナウイルスに感染していること
が確認された。Fさんはその後体調不良となり、PCR検査を受けたところ
新型コロナウイルス感染陽性と判定された。
また、労働基準監督署における調査の結果、Fさんについては当該同僚以
外の感染者との接触は確認されなかった。
以上の経過から、Fさんは新型コロナウイルスに感染しており、感染経路
が特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかであると判断された
ことから、支給決定された。
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(以上厚生労働省ホームページより引用・抜粋)
https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf
業務との関連性があると判断されれば労災の対象となりますが、
私生活における感染が原因と判断された場合は労災認定とは
なりませんので非常に判断が難しい事例のひとつかと思われます。
引き続き、コロナウイルス対策は万全にご注意していただくよう
お願い致します。