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楽々親方からのお知らせ

  • 20.08.07ブログ【重要】労災申請と手続きについて


最近、労災申請が増加傾向にあります。

労災申請についてのお問合せも多くいただいておりますので、

この場を借りて、労災申請について再度、手順等をご案内します。


業務中に被災したら

★【手順】労災手続きについて


労災の申請は被災者ご自身が労働基準監督署で申請および手続きを行うものですが、
楽々親方では会員様へのサポートとして初回の書類を作成しております。


~~業務中にケガをしたら以下の流れでご連絡下さい~~


1.業務中のケガ等

①病院での治療を優先してください。

②病院が「労災指定病院」であることを確認してください。
(治療先が労災指定病院でない場合は、治療費の立替が発生します)

③事故の発生状況を詳しくお伝えください。

④現場名・現場住所の情報が必要です。

⑤病院名・薬局名および所在地、電話番号等の情報が必要です。


①~⑤の情報を楽々親方へご連絡下さい。


聞き取りをし、労災書類作成し送付します。


2.通勤災害の場合

基本的には業務中のケガ等の手続きと同じですが、一部が異なります。

①相手がある交通事故の場合は、労災との二重請求はできませんので、相手側の任意保険会社と話合いの上ご連絡下さい

 労災補償と損害保険の補償に違いがあるからです。被災者ご自身が確認された上でご納得されることが大切です。

②単独事故の場合のおケガの場合でも保険会社への確認等がある場合がありますので、保険会社等の情報も
 お伝えください。
 
 損害保険会社と労災への二重請求ができないことから事前に調整が必要なケースが多いからです。


3.第三者行為による傷病届となる場合


現場内事故で相手の不注意で被災した場合や通勤途中での交通事故で相手側に過失割合が高い場合は

相手側との話し合いで加害者側の保険を使うかどうかが決まりますので、事故の処理がある程度決まってから

連絡をいただくようお願いいたします。

通勤災害の場合は、警察の交通事故証明の写し等が必要となります。損保会社との確認も必要な事案もございます。


書類作成については初回の療養の給付及び休業補償については無料ですが、有料のものがございます。

詳しくは楽々親方へお問合せ下さい。


労災の最終判断は行政(各労働局長)判断となっておりますので、事故の発生場所や発生状況によってはご期待に

添えない場合もあります。

仕事中の被災ゆえ労災補償を100%受けれるとは限りませんのでご理解ください。

また、日常生活の中でも発症する「腰痛」や「腱鞘炎」については労災認定となるまでかなりハードルの高い症状です。

発症後、業務が起因と認められる労災認定までには行政調査や発症前6か月間の業務内容等が問われますので

相当なお時間がかかることをご承知の上、労災申告してくださるようお願いいたします。


まずは、労災事故が起こらないよう、手元、足元には注意していただくようお願いいたします。