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楽々親方からのお知らせ

  • 20.11.06ブログ【改正】複数事業労働者の労災保険給付について

働き方改革の考え方が進み、副業を認める企業もでてきております。


労働者の保護を目的として作られた「労働者災害補償保険法」にも


働き方改革の影響から今年の9月1日に法改正があり、複数事業所で働かれる労働者への労災補償手続きに変更がでました。


労働基準監督署への問い合わせしたところでは「一人親方の労災特別加入者(第二種特別加入)」

も一部の方が対象となるとのことでしたのでご案内します。


但し、複数事業所で働く場合でも、全ての複数事業所に特別加入者(一人親方)として労働されている場合は、


過去3か月間の平均賃金の算定ができませんので,特別加入時に選択された「給付基礎日額」が適用となり、


「複数事業労働者への労災保険給付」(以下今回の法改正)では今まで通リで大きな変化はありません。


加入時に選択された「給付基礎日額」に基づいて休業補償給付は算定されます。

今回の法改正で適用を受ける方の例をあげておきます。


(一例)

1.A事業所で雇用されている方が自分の休日に工務店のアルバイトで雑工をしていた。

アルバイト中にケガをした場合。一人親方労災保険(給付基礎日額¥5,000)加入。

(A事業所はアルバイトを許可していたこととします。)


A事業所での事故発生時の過去3か月間の賃金の平均額+給付基礎日額算定額÷2

療養期間(医療機関の証明あり)10日間

(例)A社平均賃金20万円(月) + アルバイト(給付基礎日額¥5,000)\5,000×80%×10日=4万円

20万円+4万円÷2=12万円

今まででは被災時の労災保険適用でアルバイト先のみの休業補償給付(4万円)しか支給されませんでしたが、

今回の法改正では上記の計算式となります。

労災申請時に複数事業労働者の方はご申告いただくようお願いいたします。


詳しいことはお近くの労働基準監督署へお問合せ下さい。