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楽々親方からのお知らせ

  • 20.12.11ブログ(お問合せの多い)外国籍の方の本人確認証について

最近は、外国籍の方も多くの方が建設工事に携わっておられます。

外国籍の方も現場に入場するに当たって「一人親方の労災(特別加入)」に加入が必要です。


一人親方労災(特別加入)保険に加入手続きには本人確認証が必要となりますが、


外国籍の方については「在留カード」や「特別永住者証明書」の写しのご提出をお願いしております。

※日本で生まれた3世4世等の方は「特別永住者証明書」or 「外国人登録証明書」のご提示お願しております。

特に「在留カード」についてはわかりにくいものです。


また、「在留資格」によっては指定された職業にしか就くことができません。

大まかですが、一部について説明します。


1.在留資格1

「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」

の方については指定された業種にしか就くことができません。

例えば、「経営・管理」の方が会社経営に携わる仕事には就くことができますが、建設業につくことはできません。

最近では、コロナウイルスに影響で仕事が無くなり、入局管理局に申請し許可を得た方については、在留カードの裏面に

「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」のスタンプが押してあります。


2.在留資格2

「留学」、「研修」、「家族滞在」、「文化活動」、「短期滞在」、の方については資格外活動許可を受けていない限り

就労できません。

就労許可を得た方は「資格外活動許可書」の所持や在留カード裏面に

「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」のスタンプが押してあります。

3.在留資格3

「特定活動」の方については、別途「指定書」が発行されており、パスポートに貼り付けてあります。

指定書に記載の職業にしか就くことができません。

※入国直後の方で「指定書」に収入を得る仕事に就くことができないと記載されている方でも数年在留される中で、

段階的に指定書の内容も変わっている方もいらっしゃいますので、複数枚の指定書をお持ちかどうかも確認していただくようお願いします。

外国籍の方を雇用する場合には、不正就労者の在留カードを確認しないで雇用した事業主にも処罰対象となりますのでご注意下さい。

・不法就労させたり、不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」

「3年以下の懲役・300万以下の罰金」

・不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主

「退去強制の対象」

・ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした人

「30万以下の罰金」

まずは、在留カードの所持を確認し、わからないときは

「出入国管理局 外国人在留総合インフォメーションセンター:電話:0570-013904  (平日8:30~17:15)」

もしくは仙台・東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・広島・福岡の各入国管理局へお問合せ下さい。