★病院での治療(療養の給付)を受ける場合について★
【建設業の一人親方労災発生時の療養の給付手続きについて注意点】
1.業務中のお怪我後、病院へ行かれる時の注意点
・業務中のケガ等についての治療費は労災保険から病院へ支払われますが、
「労災指定病院」と「労災指定のない医療機関」で受診された場合は手続きが異なります。
a:「労災指定病院」で受診された場合
医療機関での費用を支払うことなく、
労災保険法で定められた範囲の療養(補償)給付を医療行為というかたちで受ける
ことができます。
また、申請書類(様式第5号)の提出によりその後の手続きも簡単に進めることが
できます。
※1)病院だけでなく、処方箋にて薬をもらった薬局へも書類提出となりますので
ご注意下さい。
※2)労災指定病院でも一時的な支払い等が必要な病院もあります。(後日、病院より返金されます)
b:「労災指定のない医療機関」で受診された場合
医療機関へ医療費の10割分を支払う。
様式第7号を作成し、病院から療養担当者の証明をもらい、労働基準監督署へ
提出する。
おおよそ1か月後に立替払いした医療費が振り込まれる。
※病院だけでなく、処方箋にて薬をもらった薬局へも書類提出となりますので
ご注意下さい。
c:「接骨医」「柔道整復師」で受診された場合
労災指定、指定なしにおいても
労災書類は「様式第7号(柔道整復師用)」を使用するようになります。
いろいろなケースがありますので、
労災が使えるのか?どの労災書類が必要なのかを確認し、お伝え下さい。
指定病院で無い場合は、手続き、立替払い等が発生し、そのための時間も取られますので
くれぐれも、業務中のケガ等で病院に行かれる時は「労災指定病院」かどうかを確認してみてください。
「労災指定病院は」インターネット検索>労災指定病院>厚生労働省や各県労働局等のページで確認できます。
※くれぐれも勝手な自己判断はしないように、根拠のない思い込み、他人からの情報で間違った
判断をされないようお願い致します。