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楽々親方からのお知らせ

  • 21.07.27ブログ【業務災害】死亡された時の補償について

【業務災害/死亡された際の補償について】

 もし、仕事中の事故で亡くなった場合の補償はどのようになりますか?
 とのお問い合わせが先日もございました。


 結論から申し上げますと、労災の死亡金は基本的にはございません。

 民間の生命保険の死亡金○○万円的な のイメージを労災にも持たれている方は多いようですが、

 労災保険において死亡時の補償としては①遺族(補償)年金②遺族(補償)一時金③葬祭料④特別支給金となります。


 生命保険の死亡保険金とは違い、亡くなられた方の遺族の状況や人数によって給付状況が異なります。

 とても複雑な内容ですので、この場では遺族(補償)年金及び葬祭料について概略のみご説明します。
 

 1.遺族(補償)年金について
  
  ・遺族(補償)年金を受けられる遺族は、死亡当時、死亡した労働者の収入によって
   生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹。

  ・ただし、妻以外の者にあっては労働者の死亡当時、一定の年齢要件又は一定の障害要件に該当した
   者に限り、遺族(補償)年金を受けられる遺族となります。

  ・遺族(補償)年金の条件に該当しない場合で、一定の条件を満たす場合は遺族(補償)一時金と
   なる場合があります。

詳しくは厚生労働省発行のパンフレットをご覧ください。


 2.葬祭料について


  ・葬儀を行われる方に支給される「葬祭料(葬祭給付)」は31万5000円に給付基礎日額の30日分
   を加えた額 または、給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。

   例)一人親方労災保険の加入時に給付基礎日額¥3,500を選択された方の場合
   
   A:315,000円+(3,500円×30日)=¥420,000
   
   B:3,500円×60日     =¥210,000

   この場合はAの¥420,000が支給されます。

 3.請求について
  
  ・労働基準監督署への請求となります。


 4.請求権の時効について
  
  ・遺族(補償)年金及び遺族(補償)一時金は被災労働者が亡くなった翌日から5年
  
  ・葬祭料は被災労働者が亡くなった翌日から2年
  
  を経過すると時効により請求権は消滅しますのでご注意下さい。

 
 (参考)

  厚生労働省発行の遺族(補償)給付 葬祭料(葬祭給付)の請求手続についてパンフレット

  https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-7.html