0120-111-270
受付時間:平日9:30〜18:00

楽々親方からのお知らせ

  • 21.10.26ブログコロナウイルス感染における労災申請について

楽々親方をご覧いただきありがとうございます。

8月から急増していた業務中のコロナウイルス感染者の労災申請が

ようやく落ち着いてきました。


業務中のコロナウイルス感染を証明する為には、保健所発行の書類の合わせて

各労働基準監督署へ「申立書」と「同意書」の提出が必要となります。


当会へも「使用者報告書」の提出を各労働基準監督署から求められております。


労災の基本的な考え方である、「業務上の疾病」を対象とすることから考えても

ウイルス感染経路が仕事がらみであることを見いだせないと労災認定になりません。


感染経路が仕事とのつながりを見出すためにも、皆様からの「申立書」のご提出が

必要です。


残念ですが、一部の方から書類の提出がなされておりません。


文章を書くのが面倒と思われるお気持ちはわかりますが、ご自身のことですので


よろしくご提出をお願いいたします。


また、労災申請を辞めるためには「労災申請取り下げ書」の提出も必要となります。


国の保険への請求であることは再認識していただきたいと思います。


ご不明な点は遠慮なくお問い合わせください。


以上よろしくお願いいたします。