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楽々親方からのお知らせ

  • 21.12.22ブログ令和3年度10月 労災請求 不支給事例

★当会、関東支部が手続きをしました一人親方労災事故事例をご紹介します★

【建設業の一人親方労災事故事例(土木工事)】

1.給付請求した保険給付の種類

・療養補償給付(不支給決定)

2.給付基礎日額

・3,500円

3.負傷部位

・急性心筋梗塞症

4.労災発生地域

・埼玉県上尾市

5.労災発生状況

令和3年10月4日、新築工事現場にて手練りしたセメント資材を1輪車に積み込んで

60メートル先の作業場へ仕事の同僚と何往復も行っていた。足元も悪く、いつも以上に

力を入れないと運搬ができない環境であった。

そのような作業をおこなっている時に急に気分が悪くなったため、仕事仲間に病院へ連れて行ってもらうと

急性心筋梗塞症を診断され、緊急入院となる。

今回の場合は労災認定にはなりませんでした。

心筋梗塞症は生活習慣病であり、業務との関係性を証明できることで労災認定になります。

今回のケースでは発病前は残業が無く、ご本人も以前心筋梗塞症を発症された経緯もあり

業務との関連性を証明できるものがありませんでしたので、監督署の判断で本人に了承いただき

労災申請の取り下げを行っております。

労災事故発生後、自己判断で労災申請を諦めるのではなく、最終判断は労働基準監督署ですので、

当会へ一度ご相談いただき労災申請は行うようお勧めいたします。

ご不明な点は遠慮なくお問い合わせください。