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楽々親方からのお知らせ

  • 22.02.22ブログ【要注意】剪定作業と労災について

楽々親方をご覧いただきありがとうございます。

「建設28業種」の中にもある「造園業」ですが、「造園業」の業務すべてに労災補償が適用されるものではないことをご存じですか?

最近の「造園業」も業務範囲が広くなり、従来の土木工事が伴う植林・植栽以外にも外溝工事やエクステリア工事等と広がっております。

また、従来からある庭師的な「剪定作業」も造園業の範囲には入りますが、こと労災補償となると異なります。

労災保険の業務区分においては「剪定作業」は農業扱いとなり、建設業の対象外となります。

詳しく説明しますと「既設の広場、庭園、街路樹等において、重機を用いた土木作業を伴わず、

刃物または手工具のみを用いて樹木の植樹または剪定(手入れ)を行う事業は、高所作業の有無にかかわらず農業分類に含まれる。」

(労働新聞社編 「労災保険 適用事業細目の解説」より引用」)となります。

「剪定作業」が労災補償対象外と言われる所以は上記理由に基づいております。

「剪定作業」しか行わない方で労災保険に加入を検討される方は労働基準監督署に一度、ご相談された方が良いかもしれません。

ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。