夏場に入り、コロナウイルスに感染したとの連絡を受け、労災申請を希望される方が急増しております。
最近の傾向として、どこでコロナウイルスに感染したのかがわからないケースがとても多いです。
コロナウイルス感染経路が現場内、現場への往復の車内、仕事関係者からの感染等等と
仕事に絡む要因で感染ルートがわからないと労災認定は難しいと思えます。
万が一、PCR検査後陽性反応となった場合、保健所への連絡・指示を仰ぐことや検査した病院から保健所への
連絡があるのか等の確認はお願いいたします。
当会へのご連絡も、体調が落ち着かれてからで構いません。
労災申請上、以下の書類は必ず取得するようお願いいたします。
①管轄保健所発行の療養証明書
後日、厚生労働省フォーマットの「申出書」「報告書」の記載を監督署より求められますので
記憶が新しい間にコロナウイルス発症までの2週間の行動予定は箇条書きで構いませんのでメモを取っていただくようお願いいたします。
引き続きご注意いただくようお願いいたします。
尚、業務中(通勤含む)の感染が証明できない場合は、労災認定とならない場合もございます。
その点はくれぐれもご承知下さい。