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助かる!保険給付

保険給付の種類

一人親方の労災保険に加入している人(特別加入者)が業務災害または通勤災害により被災した場合は一般の労働者の場合とほぼ同額の保険給付が行われます。
ただし、特別支給金のうちボーナス等の特別給与を算定の基礎とするいわゆる「ボーナス特別支給金」については支給されません。

保険給付の額

一人親方の場合、通常の労働者と異なり、賃金の支給を受けていません。そのため、労災に特別加入する際に給付基礎日額を本人からの申請に基づいて都道府県労働局長が決定します。保険給付額を算定する上での基礎額として給付基礎日額を使用し各種の給付が行われます。詳細については厚生労働省が「労災保険給付の概要」リーフレットを発行していますので、こちらをダウンロードしてご確認ください。

「労災保険給付」の概要のダウンロード

保険給付の条件と内容

こんなときは 保険給付の種類 給付の内容 特別支給金
死傷病で
労災病院又は指定病院で
治療する場
療養(補償)給付 必要な治療が無料で受けられます。  
死傷病で
労災病院又は指定病院以外で
治療する場合
治療に要した費用
(国が必要と認めた額)が
支給されます。
死傷病で
療養のため労働することが
できない場合
休業(補償)給付 休業4日以降1日について日額の60% 休業4日以降1日について
日額の20%
死傷病で
療養開始後1年6ヶ月を経過しても
治ゆせず傷病等級に該当する場合
傷病(補償)年金 1年間に
第1級 日額の313日分
第2級 日額の277日分
第3級 日額の245日分
一時金として
第1級 114万円から
第3級 100万円まで
傷病が治ゆした後に
障害等級表に定める
いずれかの障害が残った場合
障害(補償)給付 【年金】 1年間に
第1級 日額の313日分
から
第7級 日額の131日分
一時金として
第1級 342万円
から
第14級 8万円
障害(補償)給付 【一時金】 一時金として
第8級 日額の503日分
から
第14級 日額の56日分
死亡した場合 遺族(補償)給付 【年金】 (遺族の人数によって)
1年間に日額の245日分
から153日分
一時金として300万円
遺族(補償)給付 【一時金】 一時金として日額の1000日分
給付葬祭料・葬祭給付 日額の60日分又は
31.5万円+日額の30日分の
いずれか高い金額
 
傷病により障害(補償)年金
又は傷病(補償)年金を受給し、
ある一定の障害を有していて
介護を受けている場合傷病により障害(補償)年金
又は傷病(補償)年金を受給し、
ある一定の障害を有していて
介護を受けている場合
介護(補償)給付 【常時介護のとき】
介護の費用として支出した額(上限あり)
 
【随時介護のとき】
介護の費用として支出した額(上限あり)

※日額は給付基礎日額

上記表は概略を表しています。