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楽々親方からのお知らせ

  • 18.07.26ブログ建設業の一人親方が人を雇った時は・・・

最近のお問い合わせの中で、従業員を雇うことになったが、どのような手続きが必要なのか?等のご質問が増えております。

一人親方(第2種特別加入)加入条件は、文字通り個人一人でお仕事をされている方。従業員を雇っていない方。アルバイト等を使われていても年間100日未満の方が対象となります。

従業員を雇われた時は、事業労災に加入され、一人親方の特別加入を脱退する必要があります。

事業労災の手続きは「労働保険事務組合」に委託されると、面倒な手続きも行ってくれますし、中小事業主の特別加入制度(第1種特別加入)にも入ることができます。

また、労働保険保険料も3分割支払いが可能です。ただし、委託料等の事務手数料が発生します。

建設業の特定業務の一人親方の方でご注意頂きたいのは、一人親方(第2種特別加入)から中小事業主(第1種特別加入)に移行される際、1日の空白期間も作らないことです。

1日の空白期間があると、加入時健康診断を再度受診していただく必要があります。ご注意下さい。

ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。