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楽々親方からのお知らせ

  • 19.06.21ブログ【建設業 一人親方労災保険(第2種特別加入)労災申請について】
★労災申請について★
【建設業の一人親方労災の申請注意点について】
1.お仕事中のお怪我等について
 ・仕事中のケガ等についてはすべてのケガ等が対象となるわけではありません。
  仕事と事故発生状況の関連性あることが前提となります。
  
 例えば:お仕事中に虫に刺されて傷口が化膿した等は労災の対象外となります。
2.通勤災害について
 ・自宅と現場との通勤について通常の経路であれば対象となりますが、
  寄り道をした等の場合は寄り道している間、場合によってはその後自宅までの
  経路は対象外となります。
  また、相手がある交通事故の場合は自動車保険で対応される場合も多く、
  労災との調整が行われ、自動車保険及び労災の二重での給付は制限されますので
  くれぐれも自己判断せず、担当者及び保険会社担当へご相談ください。
3.休業補償について
 ・お仕事中のケガがもとで、仕事を休まなければならない場合に
  おケガされた4日目から支給となります。
  おケガ後、待機の3日間は必要です。
  支給額はご自身で選択された給付基礎日額の8割/1日となります。
  その後も含め、療養中に仕事に出られた場合は、給付が出ない場合もありますので
  ご注意下さい。
  請求に当たっては、病院の療養担当者の証明が必要となりますので、おケガされた当日
  1回だけの診療では休業補償給付は支給されません。
 ・最終的な支給決定権は行政側ですので、状況・場合によっては支給されないケースもあります。
※勝手な自己判断はしないように、根拠のない思い込み、他人からの情報で間違った
判断をされないようお願い致します。