★療養の給付を受ける場合について★
【建設業の一人親方労災発生時の療養の給付手続きについて注意点】
1.業務中のお怪我後、病院へ行かれる時の注意点
・業務中のケガ等発生したのち、医療機関で治療を受けられますが、
「労災指定病院」と「労災指定のない医療機関」で受診された場合は手続きが異なります。
a:「労災指定病院」で受診された場合
医療機関での費用を支払うことなく、
労働者災害補償保険法で定められた範囲の療養(補償)給付を医療行為というかたちで
受けることができます。
また、申請書類(様式第5号)の提出によりその後の手続きも簡単に進めることが
できます。
※病院だけでなく、処方箋にて薬をもらった薬局へも書類提出となりますので
ご注意下さい。
b:「労災指定のない医療機関」で受診された場合
医療機関へ医療費の10割分を支払う。
様式第7号を作成し、病院から療養担当者の証明をもらい、労働基準監督署へ
提出する。
おおよそ1か月後に立替払いした医療費が振り込まれる。
※病院だけでなく、処方箋にて薬をもらった薬局へも書類提出となりますので
ご注意下さい。
指定病院で無い場合は、手続き、立替払い等が発生し、そのための時間も取られますので
くれぐれも、業務中のケガ等で病院に行かれる時は「労災指定病院」かどうかを確認してみてください。
※くれぐれも勝手な自己判断はしないように、根拠のない思い込み、他人からの情報で間違った
判断をされないようお願い致します。