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楽々親方からのお知らせ

  • 19.07.12ブログ【再確認】労災給付について
【労災給付(労働者災害補償保険法に基づく給付)】
業務災害・通勤災害
A:療養の給付(治療等が無料で受けれる)
 1.診察
 2.薬剤又は手術などの治療
 3.処置・手術などの治療
 4.居宅における療養上の管理・看護
 5.病院等の入院に関する費用 入院に伴う療養の看護
 6.移送費(被災場所・自宅から病院へ移送する場合)
※1~6は国が必要と認めるものに限ります。
B:休業(補償)給付
 休業(補償)給付は、労働者が業務上又は通勤による負傷又は疾病
 による療養のため労働することができないために賃金を受けない日
 の第4日目から支給される。
給付は給付基礎日額の80%が支払われる。
(休業補償給付60%+特別支給金20%)
※病院の証明が必要になります。様式8号に「療養担当者の証明」欄があり
  ますので、改めて診断書を取る必要はありません。

通勤災害とは
 通勤とは、労働者が就業に関し、主に①に揚げる移動を合理的な経路及び
 方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
 ①住居と就業の場所との間の往復
 自宅と現場の通常行き帰りでは対象となりますが、寄り道等をした場合は
 その寄り道の理由が問われます。
例えば、
A:スーパーに食材等の購入に立ち寄った場合は日常生活上必要な行動として
 通勤災害の対象とみられますが、スーパーでの買物中は通勤の中断とみなされ、
 買物中の事故は労災の対象外となります。買物後のスーパーからの帰り道は
 通勤扱いとなります。
 B:居酒屋に立ち寄って自宅に帰るケースでは居酒屋に居た間は中断とみなされ、
 その後の帰宅路は逸脱として通勤対象外とみなされます。
 事故発生状況によっていろいろなケースがありますので、組合員の方はご相談下さい。
 くれぐれも、勝手な判断はされないようお願い致します。
 また、最終労災認定の決定権は労働局長判断となっており、
 労災事故発生時の状況・条件によっては不支給となる場合もあります。
 通勤災害の場合は主に交通事故になりますが、相手(第三者)が存在する
 交通事故の場合は第三者の任意保険を使うことが多く、労災との調整が入ります。
 (二重での補償給付はありません。)

 ここでは省略しますが、労災の補償はこれだけではなく、労災でのお怪我がもとで
 障害が残った場合には傷害補償給付や傷病補償年金等が障害等級に応じて補償
 されます。