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楽々親方からのお知らせ

  • 19.08.30ブログ【お問い合わせの多い質問にお答えします】①
【給付基礎日額(きゅうふきそにちがく)】
保険料と思われている方が多い「給付基礎日額」について
ご説明します。
1.給付基礎日額(きゅうふ きそにちがく)とは
現在、3,500円から25,000円まで16区分された金額を
労災保険(第二種特別加入)に入る際に選んで頂きます。
この給付基礎日額は2点の意味合いがあります。
1.保険料を計算する上で必要な金額となります。
(例)
 給付基礎日額¥5,000の場合
 
 ¥5,000×365日(1年間の日数)×1000分の18(※一人親方労災保険料率(第二種特別加入保険料率)
 =¥32,850 (1年間の保険料)
 ※国が定める第二種特別加入保険料率は数年に1回見直し変更があります。

2.休業補償給付の基礎金額となります。
 
 業務中・通勤途中のケガ等で療養の為、仕事を休まなければいけない場合。
 ケガをされた日から4日目(3日間の待機期間成立後)から休業補償給付が支給されます。
(例)
 給付基礎日額¥5,000の場合
 
 ¥5,000の8割が支給となります。(¥5,000×80%=¥4,000/日)
 《休業給付6割+特別支給金2割 合計の8割支給となります》
  
 
3.注意点
 
 労災保険加入時に任意で選んで頂く日額ですが、¥18,000以上の金額を選択された場合
 後日、行政より所得証明書の提出を求められる場合があります。
(例)
 給付基礎日額¥20,000の場合の所得目安
 ¥20,000×365日(1年間の日数)=730万円 以上の(前年度の)所得証明書が必要となります。

給付基礎日額を保険料と勘違いされる方が多いですが、上記2点の基礎金額となるものですので
しっかりと確認してから加入申込されるようお願い致します。
また、労災事故発生状況に応じて行政側で労災認定されない場合は、休業補償給付の不支給となることもあります。必ずしも補償されるものではありませんので、ご承知願います。