【業務中における第三者への物損事故等の補償について】
一人親方労災保険は、仕事中のケガ等以外に、
例えば、作業中に誤って重機で第三者の建物を壊した、水道管を破損し水浸しにしてしまった等
業務中の事故などで第三者に迷惑をかけた場合の補償までカバーしてくれるのか?
とのお問い合わせを多く頂いております。
残念ながら「一人親方の労災保険(第二種特別加入)」の適用範囲は
加入者ご本人の
①業務災害
②通勤災害
と限定されております。
業務を営む上での様々なリスクについては民間の損害保険会社が取り扱っております
「事業総合賠償責任保険」等への申込手続が必要となります。
詳しいことは各損害保険会社へお尋ねください。
皆様が加入される一人親方労災(第二種特別加入)は限定的な保険となります。
オールマイティな保険ではないので御注意下さい。