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楽々親方からのお知らせ

  • 19.11.01ブログ【お問い合わせの多い質問にお答えします】⑦
【加入時健康診断について】

粉じん業務/振動業務/鉛業務/有機溶剤等を使用する特定業務と呼ばれる業務に携われる方については
労災特別加入申込後に国の指定する病院で特殊健康診断を受診して頂く必要があります。

これは、労災保険に加入されるにあたり、加入者の労災補償の公平性を保つために、
業務上の作業がご自身の身体に影響を及ぼしていないかを確認するためです。
受診にあたって、行政指定病院での受診は無料です。
(病院までの交通費は自己負担となります。)
受診されないと、行政の方で加入手続きができないため、一定期間を過ぎると不承認と言って
労災保険の加入を認めない決定が下されます
不承認となった場合は、退会手続を取らせて頂きます。再加入をご希望される場合は再度、加入申請が必要となります。

また、加入時健康診断を未受診中労災事故に遭い、労働基準監督署へ労災申請しても行政は受付をしてくれません
何故かといいますと、労災加入手続き中で健康診断受診という義務を果たされていないからです。
実際に当会会員の方でも、加入時健康診断未受診を理由に、労働基準監督署から労災申請不受理(申請を受付けしない)
事案が発生しております。
加入手続き後、健康診断を受診頂ければ、何も問題はありませんのでご安心ください。
加入時に受診し、翌年度は年度更新手続きをきっちりとして頂ければ翌年度は受診の必要はありません。
年度更新をしかなかった場合、労災未加入期間が1日でもあると、翌年加入時に再度、健康診断受診が必要となります。
<加入時健康診断結果で加入制限がある方>は以下の方となります。

1.加入予定者がすでに疾病にかかっていて、その症状または障害の程度が一般的に就業することが難しく
、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する業務の内容にかかわらず特別加入は認められません。
2.加入予定者がすでに疾病にかかっていて、その症状または障害の程度が特定業務から転換を必要とすると認められる場合
には、特定業務以外の業務について特別加入が認められることとなります。
また、加入前に疾病が発症、または加入前の事由により発症したと認められる場合には、特別加入者としての保険給付
を受けれないことがあります。

日常の忙しさを理由に受診されない方も散見されますが、自分自身の事として前向きに捉えて受診して頂くよう
お願い致します。
※参考:当会ホームぺージでリンク先をご案内しております。
 厚生労働省発行「特別加入制度のしおり」P6~7をご参考ください。
 https://rakuraku-oyakata.net/cmn/pdf/about/shiori.pdf