★建設業の一人親方労災申請について★
お問い合わせの多い労災申請について6月にアップしたものをより詳しくリニュアルし、再アップします!
◆労災申請の基本的な考え方について
・労働者が業務中、通勤途中においてケガ等をした場合の労災申請は
被災者ご自身で手続をすることが基本となります。
・楽々親方ではお忙しい会員に代わって労災申請を行っております。
国家資格である「社会保険労務士」も在籍しており、安心です。
◆労災について
1.お仕事中のお怪我等について
・仕事中のケガ等についてはすべてのケガ等が対象となるわけではありません。
業務との関連性あることが前提となります。
例えば:〇)現場内で作業中、上から落ちてきた資材に当たってケガをした。
×)作業中に虫に刺されて傷口が化膿した。
(〇 労災対象 × 労災対象外)
2.通勤災害について
・自宅と現場との通勤について通常の経路であれば対象となりますが、
寄り道をした場合は寄り道している間、場合によってはその後自宅までの
経路も労災対象外となります。
また、相手がある交通事故の場合は自動車保険で対応される場合も多く、
労災との調整が行われ、自動車保険及び労災の二重での給付は制限されますので
くれぐれも自己判断せず、保険会社及び保険会社担当者へご相談ください。
3.休業補償について
・お仕事中のケガがもとで、仕事を休まなければならない場合に
おケガされた4日目から支給対象となります。
・おケガ後、待機の3日間は必要です。
・支給額はご自身で選択された給付基礎日額の8割(1日)となります。
・療養中に仕事に出られた場合は、給付が出ない場合もありますので
ご注意下さい。
・請求に当たっては、病院の療養担当者の証明が必要となりますので、おケガされた当日
1回だけの診療では療養期間の証明ができないので休業補償給付は支給されません。
・最終的な支給決定権は行政側ですので、状況・場合によっては支給されないケースもあります。
4.休業補償給付の支給について
・休業補償給付金の支給までには手続に不備が無く申請できた場合でも目安として初回で5週間程度かかります。
手続の不備等がある場合はそれ以上時間を要します。
また、労働基準監督署からの支給ではなく、東京の行政からの支給となりますので給付金支給まで
の日数等はお問い合わせはできません。
あらかじめ、給付金支給までお時間がかかることをご理解しておいて下さい。
5.元請との関係について
・自分のケガについて労災を使うと、行政から元請に連絡等が来ないかと心配される方がいらっしゃいますが、
基本的に連絡はありません。
・元請には「安全配慮義務」責任があり、そこに抵触する事故等の場合は労働基準監督署からの
問い合わせ等が元請けに来ることがありますが、それ以外の小さなケガ等については元請に連絡等はありません。
・行政(労働基準監督署)から連絡が来ないからと言って、元請に相談もしないで自分勝手に労災申請するのも
今後のお仕事に関わることにもつながりかねません。
・小さなゲガ等にしても元請には自分の労災保険で治療されることはご相談し、お伝え頂くようお願い致します。
※勝手な自己判断はしないように、根拠のない思い込み、他人からの情報で間違った素人判断をされないようお願い致します。