お申込前にご確認おねがいいたします。
お申込の際に特に不備が多い点を記載します。
【業務内容について】
「建設工事」と記入される方が散見されます。
ご登録の際には詳しい業務内容が必要です。
「建設工事」では行政登録ができません。
建設28業種内の業務、例えば 建築工事、土木工事、管工事、大工工事、左官工事
など具体的な職種名をご記入いただくようお願いします。
また、製造業の方は加入できませんが、製造し納品された機械等を建築現場に据付ける作業の場合は
機械器具設置工事が該当しますが、製造業にも関わる立場の方が一人親方として機械を据付けされる場合、
労災事故が発生した場所によっては
行政判断で製造業に関わる作業中の事故と判断され、労災補償が受けられない場合があります。
とても大事な案件ですので、申込前に一度ご相談下さい。
自分の業種名が不明な場合はお問合せ下さい。
複数業種に渡って現場によって業種が変わられる方についてもお問合せ下さい。
複数業種に関わられる方も、関わる職種名をご記入下さい。
正しく、業種名をご申告されない場合は、万が一、労災事故が発生した時に労災補償を
受けれない可能性もありますので、慎重にご申告下さい。
ご不明な点がある場合は、自己判断せず、まずはご一報をお願いいたします。