一人親方で当会に加入された方が、その後、人を雇うこととなり、その手続きについて数多くの問い合わせを
いただいておりますので、再度、この場を借りて特別加入制度についてご説明します。
★特別加入制度とは
事業主、役員、(事業主と同居の)家族従業員、会社経営側の方々で本来は労災保険に加入できない方々が、現場に入り作業をされるということで
特別に労災保険に加入できるという制度となります。
一人親方の方も個人・法人を問わず個人事業主として見られますので、特別加入への加入が必要となります。
<第1種特別加入と第2種特別加入の違いについて>
1.第1種特別加入・・・・・人を雇っている中小事業主が加入できる労災特別加入制度
2.第2種特別加入・・・・・一人親方の方(人を雇っていない個人事業主)が加入できる労災特別加入制度
※第3種特別加入(海外派遣者)については説明を省かせていただきます。
★整理しますと・・・・・
■中小事業主の定義は人を雇っている事業主であること。
◆一人親方の定義は人を雇っていない個人事業主であること。
どちらも労災保険の特別加入ですが、手続先は異なります。
■中小事業主(第1種特別加入)は、労働保険事務組合で事務委託をされた上での特別加入手続き
となります。
◆一人親方(第2種特別加入)は、当会「楽々親方」のような一人親方団体での手続きとなります。
(注意点):一人親方から中小事業主になられた場合、労働保険事務組合で中小事業主の特別加入(第1種特別加入)の手続きが終わってから
一人親方の特別加入(第二種特別加入)の脱会手続きを取っていただくようお願いいたします。
万が一、現場等でおケガされた時に、労災補償を受けれないことを避ける為ですので、ご注意下さい。
労働保険事務組合は全国に沢山ございます。
お近くの労働基準監督署・都道府県労働局もしくは全国労働保険事務組合連合会 各県支部へお尋ねください。