★労災申請について★
労災手続きについてご本人様、元請け様よりお問合せが増えておりますので
再度、ご案内させていただきます。
仕事中や通勤途中にお怪我された場合は、病院での治療後、当会へご連絡下さい。
会員様の申告に基づき労災書類を作成しますが、以下の事項にご注意願います。
【建設業の一人親方労災の申請注意点について】
1.お仕事中のお怪我等について
・仕事中の怪我等についてはすべての怪我等が対象となるわけではありません。
仕事と事故発生状況の関連性あることが前提となります。
例えば:お仕事中に虫に刺されて傷口が化膿した等は労災の対象外となります。
2.通勤災害について
・自宅と現場との通勤について通常の経路であれば対象となりますが、
寄り道をした等の場合は寄り道している間、場合によってはその後自宅までの
経路は対象外となります。
また、相手がある交通事故の場合は自動車保険で対応される場合も多く、
労災との調整が行われ、自動車保険及び労災の二重での給付は制限されますので
当会及びご自身が入られている保険会社担当者へご相談ください。
3.休業補償について
・お仕事中の怪我がもとで、仕事を休まなければならない場合に
お怪我された4日目から支給となります。
お怪我後、待機の3日間は必要です。
支給額はご自身で選択された給付基礎日額の8割となります。
その後も含め、療養中に仕事に出られた場合は、給付が出ない場合もありますので
ご注意下さい。
請求に当たっては、病院の療養担当者の証明が必要となりますので、お怪我された当日
1回だけの診療では休業補償給付は支給されません。
・最終的な支給決定権は行政側ですので、状況・場合によっては支給されないケースもあります。
4.元請との関係について
・自分の怪我について労災を使うと、行政から元請に連絡等が来ないかと心配される方がいらっしゃいますが、
基本的にはありません。
元請には「安全配慮義務」責任があり、そこに抵触する大きな事故等の場合は労働基準監督署からの
問い合わせ等が元請けに来るかもしれませんが、それ以外の小さなケガ等については元請に連絡等はありません。
ただ、小さなゲガ等にしても元請には連絡し、自分の労災保険で治療されることはお伝え頂くようお願い致します。
※労災書類については一部有料になっております。当会からご説明しますので確認していただくようお願いいたします。
※勝手な自己判断はしないように、根拠のない思い込み、他人からの情報で間違った判断をされないようお願い致します。