0120-111-270
受付時間:平日9:30〜18:00

楽々親方からのお知らせ

  • 20.11.27ブログ【労災事故】建設業の一人親方労災事故事例

★当会、中部支部が手続きをしました一人親方労災事故事例をご紹介します★

【建設業の一人親方労災事故事例(畳工事)】

1.給付された保険給付の種類

・療養補償給付
・休業補償給付
・特別支給金

2.給付された労災保険給付の額

・療養補償給付  治療費、手術費、入院費等の実費分(本人負担なし)
・休業補償給付  ケガをした日の4日目~56日間休業(実質52日) 109,200円
・特別支給金   ケガをした日の4日目~56日間休業(実質52日)   36,400円


3.給付基礎日額

・3,500円

4.負傷部位

・左第2.3.5中手骨開放性骨折、左示指伸筋腱断裂

5.労災発生地域

・福井県福井市

6.労災発生状況

令和1年12月8日 午後5時頃、マンション改装工事現場で使い畳の前工程を自宅作業場内のおいて
行っていた。
畳の角を縫うカマチ機の定規に左手甲が挟まって左手親指以外の指の付け根を骨折する
大けがをする。


労災事故も増えており、労働基準監督署から細かな状況確認連絡も増えております。
お仕事中のケガと言えども、事故の発生場所、発生状況によっては労災認定とならない事例も出ております。
労働基準監督署は公平な対応するために業務関連性を調査されます。

同じことを申し上げますが、
労災認定決定は労働基準監督署です。
労働基準監督署が労災と認めて労災補償が受けれるようになります。

その点だけは、しっかりとご理解いただくようお願いたします。