【労災申込前の基礎知識②】
申込時にご自身の日当と間違いされる
「給付基礎日額」についてご説明します。
1.給付基礎日額(きゅうふ きそにちがく)とは
現在、3,500円から25,000円まで16区分された金額を
労災保険(第二種特別加入)に入る際に選んで頂きます。
この給付基礎日額は2点の意味合いがあります。
1.保険料を計算する上で必要な金額となります。
(例)
給付基礎日額¥5,000の場合
¥5,000×365日(1年間の日数)×1000分の18(※一人親方労災保険料率(第二種特別加入保険料率)
=¥32,850 (1年間の保険料)
※国が定める第二種特別加入保険料率は数年に1回見直し変更があります。
★2021年度は労災保険料率の変更はありません。
※給付基礎日額の金額が高くなると比例して保険料も上がっていきます。
※月々支払いの概念はありません。年度単位でのお支払いとなります。
2.休業補償給付の基礎金額となります。
業務中・通勤途中のケガ等で療養の為、仕事を休まなければいけない場合。
ケガをされた日から4日目(3日間の待機期間成立後)から休業補償給付が支給されます。
(例)
給付基礎日額¥5,000の場合
¥5,000の8割が支給となります。(¥5,000×80%=¥4,000/日)
《休業給付6割+特別支給金2割 合計の8割支給となります》
3.注意点
労災保険加入時に任意で選んで頂く日額ですが、¥18,000以上の金額を選択された場合
後日、行政より所得証明書の提出を求められる場合があります。
(例)
給付基礎日額¥20,000の場合の所得目安
¥20,000×365日(1年間の日数)=¥730万 以上の所得証明書が必要となります。
給付基礎日額を保険料と勘違いされる方も多いですが、上記2点の基礎金額となるものですので
しっかりと確認してから加入申込されるようお願い致します。