異変種コロナウイルスや第4波コロナウイルス渦が拡大しそうな不安な状況下ですが、
コロナウイルスに職場の方が感染し、濃厚接触者として隔離された当会の会員様のご家族よりご相談が最近2件もございました。
当ホームページに1月7日に掲載しました内容を再度コロナウイルス関連の一情報として情報共有させていただきます。
【事例】
現場内でコロナウイルス患者が発生した。保健所の指示で濃厚接触者として約2週間隔離される。
PCR検査の結果、陽性反応はなく、陰性と判断される。
隔離されたことで就業につけなかった。仕事ができなかった期間は労災として認めてもらえないのか?
【労働基準監督署からの返答】
コロナウイルスの濃厚接触者で隔離された陰性反応の方については労災としては認められない。
あくまでもコロナウイルスに感染し、陽性反応がでて療養を伴なければ労災として認定できない。
この案件に限らず、いろいろなケースがあるかと思われます。
ご不明な点は、遠慮なくお問合せ下さい。
また、以下昨年の7月に掲載しましたコロナウイルスの労災認定事例を載せておきますので
ご参考にしていただければと思います。
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厚生労働省のホームページにおいて7月10日に(2020年7月10日時点版)
建設業の方のコロナウイルス感染労災認定事例が掲載されましたので
情報を共有させていただきます。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 事例6)建設作業員
建設作業員のFさんは、勤務中、同僚労働者と作業車に同乗していたとこ
ろ、後日、作業車に同乗した同僚が新型コロナウイルスに感染していること
が確認された。Fさんはその後体調不良となり、PCR検査を受けたところ
新型コロナウイルス感染陽性と判定された。
また、労働基準監督署における調査の結果、Fさんについては当該同僚以
外の感染者との接触は確認されなかった。
以上の経過から、Fさんは新型コロナウイルスに感染しており、感染経路
が特定され、感染源が業務に内在していたことが明らかであると判断された
ことから、支給決定された。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ (以上厚生労働省ホームページより引用・抜粋)
https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf
業務との関連性があると判断されれば労災の対象となりますが、
私生活における感染が原因と判断された場合は労災認定とは
なりませんので非常に判断が難しい事例のひとつかと思われます。
引き続き、手洗い・うがい・ソ-シャルディスタンス等、コロナウイルス対策は万全にご注意していただくよう
お願い致します。