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楽々親方からのお知らせ

  • 21.04.28ブログ【給付基礎日額】と【加入月の保険料】について

労災保険に加入する際に、選択していただく「給付基礎日額」についてご説明します。

また、保険料は固定額ではありません。加入される月で保険料も変わりますのでその点も合わせてご説明します。


1.給付基礎日額(きゅうふ きそにちがく)とは

 現在、3,500円から25,000円まで16区分された金額を

 労災保険(第二種特別加入)に入る際に選んで頂きます。


 この給付基礎日額は2点の意味合いがあります。


1.保険料を計算する上で必要な金額となります。

(例)
 給付基礎日額¥5,000の場合
 
 ¥5,000×365日(1年間の日数)×1000分の18(※一人親方労災保険料率(第二種特別加入保険料率)

 =¥32,850 (1年間の保険料)

 ※国が定める第二種特別加入保険料率は数年に1回見直し変更があります。

 ★2021年度は労災保険料率の変更はありません。

※給付基礎日額の金額が高くなると比例して保険料も上がっていきます。

※月々支払いの概念はありません。年度単位でのお支払いとなります。

2.休業補償給付の基礎金額となります。
 
 業務中・通勤途中のケガ等で療養の為、仕事を休まなければいけない場合。

 ケガをされた日から4日目(3日間の待機期間成立後)から休業補償給付が支給されます。


(例)
 給付基礎日額¥5,000の場合
 
 ¥5,000の8割が支給となります。(¥5,000×80%=¥4,000/日)

 《休業給付6割+特別支給金2割 合計の8割支給となります》
  
 

3.保険料に関する注意点①


 年度末に近い時期(1月~3月)に加入いただいた方が新たに4月以降で入られる際に保険料を高く感じられる方が結構多くいらっしゃいます。

 この労災保険は4月1日から始まりますが、保険の終了はどの月に入られても翌年の3月31日に終了します。

 例)給付基礎日額¥3,500の場合 

   保険料  4月加入(年度末の3月まで12カ月間分保険料)¥22,986   8月加入(年度末の3月まで8カ月間分保険料)¥15,318   

        11月加入(年度末の3月まで5カ月間分保険料)¥9,576    2月加入(年度末の3月まで2か月間分保険料)\3,816

 上記のように入られた月によってお支払される保険料はかわってきます。3月に近づくほど加入月も短くお支払される保険料も少額になります。


 保険料の一覧表を当会ホームページに載せておりますので、加入時、再加入時には必ず保険料を確認してお申込ください。

4.給付基礎日額における注意点②


 労災保険加入時に任意で選んで頂く日額ですが、¥18,000以上の金額を選択された場合

 後日、行政より所得証明書の提出を求められる場合があります。


(例)
 給付基礎日額¥20,000の場合の所得目安
 ¥20,000×365日(1年間の日数)=¥730万 以上の所得証明書が必要となります。

 給付基礎日額を保険料と勘違いされる方も多いですが、上記2点の基礎金額となるものですので

 しっかりと確認してから加入申込されるようお願い致します。