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楽々親方からのお知らせ

  • 21.05.18ブログ労災給付_「療養の給付」と「休業補償給付」について

【労災給付(労働者災害補償保険法に基づく給付)】

業務中のケガ等に対しての補償は大きく分けて

「療養の給付」と「休業補償給付」の2つがあります。


今回はこの2つにスポットを当ててご説明します。

A:療養の給付(労災認定となれば、治療等が無料で受けれる)

 1.診察

 2.薬剤又は手術などの治療

 3.処置・手術などの治療

 4.居宅における療養上の管理・看護

 5.病院等の入院に関する費用 入院に伴う療養の看護

 6.移送費(被災場所・自宅から病院へ移送する場合)


※1~6は国が必要と認めるものに限ります。

B:休業(補償)給付

 休業(補償)給付は、労働者が業務上又は通勤による負傷又は疾病

 による療養のため労働することができないために賃金を受けない日

 の第4日目から支給される。

給付は給付基礎日額の80%が支払われる。

(休業補償給付60%+特別支給金20%)


※病院の証明が必要になります。様式第8号に「療養担当者の証明」欄があり

  ますので、改めて診断書を取る必要はありません。


ここでは省略しますが、労災の補償はこれだけではなく、労災でのお怪我がもとで

障害が残った場合には傷害補償給付や傷病補償年金等が障害等級に応じて補償

されます。

労災認定は労働基準監督署の決定が必要となります。

被災場所、被災状況で労災認定とならない場合もございます。