ワクチン接種が始まり一安心と思った矢先、変異株の勢いが広がり、建設関係者へもコロナ渦が拡大している状況となりました。
8月に入り、現場や現場への通勤(車に乗り合い)が原因で、コロナウイルスに感染したとのご相談が非常に増えております。
再確認していただく為、最新情報も含めて、コロナウイルスに感染した時の労災申請について注意点を情報共有させていただきます。
【事例①】
Aさんは、元請けの事務所で元請けの社長・担当社員・Aさん・同業者2名の計5名で現場の工程会議を行った。
会議の2日後に元請けの社長よりコロナウイルスに感染したとの連絡を受ける。社長から連絡の翌日に
Aさんも発熱を発症し、保険所へ連絡する。保健所指示で自宅近所の病院でPCR検査を受け陽性と結果がでる。
家族にも感染しており、保健所判断で自宅療養となる。
【事例②】
Bさんは現場に向かう際に、トラックに仲間4人乗りあって現場と事務所を往復した。
翌日に、4人中の1人が発熱がでてPCR検査を受けたところ陽性反応がでて、濃厚接触者として保健所指示でPCR検査を受けたが
陰性だった。その後、発熱し、再度PCR検査を受けたら陽性反応となり、保健所指示で自宅療養となる。
【注意点】
AさんやBさんは保健所に連絡をし、保健所指示で行動されています。
労災申請について添付書類として
①保健所発行の「就業制限通知書」や都道府県発行の「自宅療養証明書」や療養先がホテルの場合は「宿泊療養証明書」が必要です。
②療養解除された場合も、保健所発行の「就業解除通知書」や「陰性検査の証明書」が必要となります。
などの公的な証明の提出が必要となります。
そうした公的な証明書が取れるように、コロナウイルスに感染後は保健所や都道府県の担当機関に連絡をし指示に従って下さい。
公的な被災証明があると手続きもスムーズになります。
また、監督署によって若干、手続きの方法も異なります。
上記以外の提出書類を求められる場合もあります。
業務との関連性があると判断されれば労災の対象となりますが、
私生活における感染が原因と判断された場合は労災認定とは
なりませんのでご注意下さい。
引き続き、コロナウイルス対策は万全にご注意していただくよう
お願い致します。