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楽々親方からのお知らせ

  • 21.09.01ブログ【続報】【注意喚起】業務中のコロナウイルス感染について

お盆明けより業務中に仕事仲間よりコロナウイルスに感染したとの連絡を受け、労災申請を希望される方が急増しております。

業務中で一番多いのが、1台の車に乗りあって現場に行くケース。

現場が遠方の場合や現場周辺には公共交通機関が無い、駐車場が確保できない,経費の関係等やもえない事情があり

1台の車に乗りあって現場に通勤されるケースも多いかと思います。

同乗する場合は、体温確認、体調確認は必要な時かもしれません。

暑い時期なので、窓を開けて走行するわけもいかないと思いますが、元請け様も含め緊急対策を講じていただくようお願いいたします。

先週の「お知らせ」を一読いただき、PCR検査後陽性反応となった場合、保健所への連絡・指示を仰ぐことや検査した病院から保健所への

連絡があるのか等の確認はお願いいたします。

当会へのご連絡も、体調が落ち着かれてからで構いません。

労災申請上、以下の書類は必ず取得するようお願いいたします。

①就業制限通知書

②就業解除通知書

③自宅療養証明書(自宅療養の場合)

④宿泊療養証明書(ホテル療養の場合)

⑤コロナウイルス発症までの2週間の行動予定

後日、厚生労働省フォーマットの「申出書」「報告書」の記載を監督署より求められますので

記憶が新しい間に箇条書きで構いませんのでメモを取っていただくようお願いいたします。

現場へのコロナウイルス拡大は現在は始まったばかりですので、引き続きご注意いただくようお願いいたします。

尚、業務中(通勤含む)の感染が証明できない場合は、労災認定とならない場合もございます。

その点はくれぐれもご承知下さい。