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楽々親方からのお知らせ

  • 21.11.10ブログ労災申請の際の書類について(5号、8号用紙って何?)

楽々親方をご覧いただきありがとうございます。

一人親方の労災保険使い、業務中のお怪我や疾病申請を行う場合

以下の書類の提出が必要となります。


【業務中の労災】

①様式第5号(療養の給付の請求)  労災指定病院で治療を受けた時に提出する書類。
(通勤災害は様式第16号の3)
                  病院で処方箋が出され、病院の外の薬局でお薬をいただいた際も
                  
                  薬局へ提出が必要となります。

                  入院・手術まで含めて治療費やお薬代が無料となります。

  
                  
                 

②様式第6号(病院の変更届)    初診の病院から転院された際に転院先の病院に提出が必要です。
(通勤災害は様式第16号の4)
                  

③様式第8号(休業補償給付の請求) 病院で証明をいただき、休業補償請求を監督署に行う書類となります。
(通勤災害は様式第16号の6)
                  怪我の治療の為お仕事を休まれた際、被災された4日目から選択された給付基礎日額の8割が支給されます。

④監督署独自の書類         「災害証明」「休業証明」等いくつか様式第5号、様式第8号に添付する書類もございます。


⑤様式第7号(療養の費用請求書)  治療や治療後のリハビリ等で必要とされる装具の請求や労災指定外の病院で治療を受けた時に

                  この様式第7号を使って監督署に支払された治療費等の費用を請求できます。

                  その際には、お支払いされた治療費等の領収書(原本)が必要となります。

※労働基準監督署で労災申請が労災認定となった場合の給付となります。

労災認定は労災申請を行わない限り認定となりませんので、申請は行うことをお勧めします。

詳しくは楽々親方にお問い合わせください。