今年に入り、コロナウイルス感染者の増加に歯止めが効かない状況下ですが、
当会へもコロナに感染したが労災補償は受けれるのか?とのお問い合わせを数多くいただいております。
また、職場内での感染や感染ルートが不明な方などいろいろなケースがございます。
今回はコロナウイルスの感染した後の労災請求の判断基準をご説明します。
【労災申請が可能なケース】
・仕事中に仕事仲間から感染した場合
・現場内でクラスターが発生し感染した場合
・仕事の打合せ中に仕事仲間から感染した場合
・現場に向かう車に乗りあって感染した場合
【労災認定にならないであろうケース】
・感染ルートがわからない
・家族内感染
・仕事以外での感染の可能性のある場合
労災申請については保健所発行の書類添付が必要になります。
また、労災書類にはご自身の発症前2週間の行動履歴等のご記入が必要となります。
発症後は記憶が新しいうちに発症前2週間の行動予定を書きだしておいてください。
ご不明な点は、遠慮なくお問合せ下さい。
感染ルートが不明・仕事で感染したのか?わからい場合は、療養後で構いませんので
ご自身の周りの方で同じ現場内でコロナ感染されていないか?確認をお願いします。
業務との関連性があると判断されれば労災の対象となりますが、
私生活における感染が原因と判断された場合は労災認定とは
なりませんので非常に判断が難しい事案のひとつかと思われます。
引き続き、コロナウイルス対策は万全にご注意していただくよう
お願い致します。