楽々親方をご覧いただきありがとうございます。
お申込の際に業種を選択していただきますが、特定業務を選択される方が非常に多いです。
特定業務とは「身体に影響のある作業で、現在、じん肺・振動・鉛・有機溶剤の4項目があり、それぞれ決められた従事された期間を超える方は
労災に入る為の特殊健康診断受診が必要となる業種となります。」
1.じん肺 「溶接」「はつり作業」等 3年以上の従事経験者
2.振動 「はつり工事」等の振動工具を使う作業の方 1年以上の従事経験者
3.鉛 「鉛含物の破砕、溶接、切断」や「(橋梁)塗装」等 鉛の入った資材の塗布や剥離・ケレン作業等 6カ月以上の従事経験者
4.有機溶剤 「塗装工事」や「防水工事」 有機溶剤使用の資材使用の場合 6カ月以上の従事経験者
ご自身が該当するのか?また、自分の場合は健康診断受診の対象となるのか?わからない場合は遠慮なくお問い合わせください。
当会も、お申込いただいた後で、内容確認でご連絡差し上げておりますので、その時はご協力お願いいたします。
また、短期加入の方については上記の特定業務に該当される場合はご遠慮願う場合がございます。
まずは、不明点は0120-111-270(フリーダイアル:お客様通話料無料)までお電話下さい。