来年の10月1日からスタートするインボイス制度、インボイス制度の登録申請が今年10月から始まってます。
まず、これまでも消費税を払ってきたという企業や個人事業主などは、登録番号取得を済ませておかなくてはならない。
登録番号がないと、インボイス対応の請求書(適格請求書)が発行できない。
インボイス対応の請求書でないと、取引先(元請)がその消費税額を控除することができないため、取引先(元請)にその分の損失を与える事になってしまう。
◆その場合のリスクについて
①適格請求書が発行できる業者以外とは取引しない取引先(元請)がでてくる可能性
②免税事業者のままでは取引が継続できても悪条件(単価ダウン等)を突き付けられる可能性
③免税事業者のままでは取引が減っていく可能性
◆課税事業者登録した場合のリスクについて
①事務的な負担が増大する可能性
②年商のうち消費税として10%を納入する義務が発生する。
などが考えられます。
課税事業者(適格請求書発行できる業者)登録は2023年3月31日までに行わないとインボイス制度開始の2023年10月1日に間に合いません。
建設業に限らず、混乱を招くことは必至です。
事前対策は確定申告を含め早め早めに行っていきましょう。