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楽々親方からのお知らせ

  • 23.01.19ブログ特定業務について

お申込の際に業種を記入していただきますが、特定業務の業種を記入される方が非常に多いです。


特定業務とは「身体に影響のある作業で、現在、じん肺・振動・鉛・有機溶剤の4項目があり、それぞれ決められた作業期間を超える方は

労災に入る為の特殊健康診断受診が必要となる業種となります。」


1.じん肺    「溶接」「はつり作業」          3年以上の実務経験者


2.振動     「はつり工事」等の振動工具を使う作業の方 1年以上の実務経験者


3.鉛      「(橋梁)塗装」等 鉛の入った塗料の塗布や剥離・ケレン作業  6カ月以上の実務経験者


4.有機溶剤   「塗装工事」や「防水工事」 有機溶剤使用の場合 6カ月以上の実務経験者


ご自身が該当するのか?また、自分の場合は健康診断受診の対象となるのか?わからない場合は遠慮なくお問い合わせください。


当会も、お申込いただいた後で、内容確認でご連絡差し上げておりますので、その時はご協力お願いいたします。


また、短期加入の方については上記の特定業務に該当される場合、労災保険加入をご遠慮願う場合がございます。


特定業務者として労災保険に加入され、指定期間中に加入時健康診断未受診の場合、行政より加入を認めない判断「不承認」

を受けることがございます。また、未受診中は労災事故が起きましても労働基準監督署は労災受付を行いませんのでご注意下さい。

労災保険は登録・加入時健康診断受診後、行政の承認となって初めて正式に労災保険加入となります。


まずは、不明点は0120-111-270(フリーダイアル:お客様通話料無料)までお電話下さい。