新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、
令和5年5月8日から「季節性インフルエンザと同等の5類感染症」に引き下げられました。
業務中の感染の場合は、労災請求できますが、
手続きの方法が変わってきております。
「労災の場合は、業務に関わる感染であること。」が条件です。
休業請求については、「病院の証明が必要」となりました。
自宅療養のみでは休業補償請求はできなくなりました。
以前のように保健所やマイハーシスの証明は不要です。
また、PCR検査等の治療費に該当する費用は、以前は公費で支払されておりましたが、
公費負担もなくなりましたので、労災指定病院以外で診察を受けられた場合は一旦治療費10割の負担が発生します。
【労災申請が可能なケース】
・仕事中に仕事仲間から感染した場合
・現場内でクラスターが発生し感染した場合
・仕事の打合せ中に仕事仲間から感染した場合
・現場に向かう車に乗りあって感染した場合
【労災認定にならないであろうケース】
・感染ルートがわからない
・家族内感染
・業務外で感染の可能性のある場合
労災申請については労災の指定書類以外に申立書への記入が必要となります。
例えば、コロナウイルス感染発症前2週間の行動履歴等のご記入が必要となります。
発症後は記憶が新しいうちに発症前2週間の行動予定を書きだしておいてください。
ご不明な点は、遠慮なくお問合せ下さい。
感染ルートが不明・仕事で感染したのか?わからい場合は、療養後で構いませんので
ご自身の周りの方で同じ現場内でコロナ感染されていないか?確認をお願いします。
業務との関連性があると判断されれば労災の対象となりますが、
私生活における感染が原因と判断された場合は労災認定とは
なりませんのでこの点も以前と変わりません。
引き続き、ご注意していただくようお願い致します。