近年、外国籍の方も多くの方が建設工事に携わっておられます。
外国籍の方が現場入場するに当たっては「一人親方の労災(特別加入)」に加入が必要です。
依頼者が初めて外国籍の方の労災加入手続きされる際に、以下の在留資格をご存じないまま、
代理加入申込をされる方が多くみられます。
外国籍の方については「在留カード」や「特別永住者証明書」の写しのご提出をお願いしております。
特に「在留カード」についてはわかりにくいものです。
また、「在留資格」によっては就労できない場合や指定された職業にしか就くことができません。
大まかですが、一部について説明します。
1.在留資格1
「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」
の方については指定された業種にしか就くことができません。
例えば、「経営・管理」の方が会社経営に携わる仕事には就くことができますが、建設業に就労できません。
「技術・人文知識・国際業務」の方についても、通訳や翻訳、教師等には就くことができますが、建設業に就労はできません。
入管に申請し就労許可を得た方については、在留カードの裏面に
「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」のスタンプが押してあります。
2.在留資格2
「留学」、「研修」、「家族滞在」、「文化活動」、「短期滞在」、の方については資格外活動許可を受けていない限り就労できません。
就労許可を得た方は「資格外活動許可書」の所持や在留カード裏面に
「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」のスタンプが押してあります。
3.在留資格3
「特定活動」の方については、別途「指定書」が発行されており、パスポートに貼り付けてあります。
指定書に記載の職業にしか就くことができません。
難民の方についても指定書をお持ちですので確認していただくようお願い致します。
当会では指定書の確認も行っておりますのでご提示お願い致します。
4.在留資格4
「技能実習1号(イ・ロ)」、「技能実習2号(イ・ロ)」、「技能実習3号(イ・ロ)」
については、入国の際に、指定された仕事をフルタイムで就業することを目的とし、指定書に所属機関・分野・業種区分
が明記されております。
基本的には、建設業に就くことができない方が大半です。
【罰則・懲罰】
外国籍の方を雇用する場合には、不正就労者の在留カードを確認しないで雇用した事業主にも処罰対象となりますのでご注意下さい。
・不法就労させたり、不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」
「3年以下の懲役・300万以下の罰金」
・不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
「退去強制の対象」
・ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした人
「30万以下の罰金」
まずは、在留カードの所持を確認し、わからないときは
「出入国在留管理局 外国人在留総合インフォメーションセンター:電話:0570-013904 (平日8:30~17:15)」へお問合せ下さい。