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楽々親方からのお知らせ

  • 20.02.28ブログ【労災補償の範囲について】
【再確認】労災保険の補償範囲について
◎労災保険は業務中および通勤時(条件を満たす場合のみ)のケガ等に限定された保険となります。
~~対象外の一例~~
1.作業中、第三者の私物を壊した、お客様の自宅を水浸しにした等の補償は労災補償の対象外です。
2.インフエンザに感染し、治療のため仕事を休んだ。業務との関連性がありませんので労災対象外です。
3.現場からの帰り道、コンビニに立ち寄り、コンビニ敷地内で自転車にぶつかりケガをした。
 通勤途中での寄り道は逸脱とみなされ、通勤災害の対象外となります。
4.現場からの帰り道に知人に出会い、近くの居酒屋で飲食し、徒歩で自宅に帰る途中無灯火のバイクに接触され
ケガをした。通勤中の寄り道およびその後の帰宅(経路)は通勤災害の対象外となります。


詳しくは楽々親方へお問合せ下さい。