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楽々親方からのお知らせ

  • 20.05.29ブログ【持続化給付金】について
コロナウイルスの拡大に伴い、緊急事態宣言が発令され、自粛を求められました。
建設現場もストップし、否応にも仕事を休まなくてはいけなくなった方も多いかと思われます。
経済的な支援をする「給付金」が政府、地方自治体から出されております。
また、市町村独自の給付金もあります。
今回は、「持続化給付金」(個人事業主の場合)についてご案内します。

◆持続化給付金◆
事業収入を確定申告しており、確定申告書のあることが前提。
事業で確定申告をしており、帳簿があり、昨年より50%減収の月が1ヵ月でもあれば
持続化給付金は受領できる。
注意点としては、一人親方の方でも給与という形で収入を得ている方は対象外となる点。

申請期間:令和2年5月1日~令和3年1月15日まで 
給 付 額:個人事業主 100万まで
     但し、昨年1年間の売上から減少分が上限 

申込方法:インターネット(持続化給付金ホームページ)もしくは持続化給付金申請サポート会場にて
(注意:持続化給付金申請サポート会場は事前準備・事前予約が必要です。)
詳しくは持続化給付金事業 コールセンター 0120-115-570 まで
受付時間:8:30~19:00
<参考>
経済産業省:ホームページ
https://www.jizokuka-kyufu.jp/