★療養の給付を受ける場合について★
【建設業の一人親方労災発生時の療養の給付手続きについて注意点】
1.業務中のお怪我後、病院へ行かれる時の注意点
・業務中のケガ等についての治療費は労災保険から病院へ支払われますが、
「労災指定病院」と「労災指定のない医療機関」で受診された場合は手続きが異なります。
a:「労災指定病院」で受診された場合
医療機関での費用を支払うことなく(※1)
労災保険法で定められた範囲の療養(補償)給付を医療行為というかたちで受ける
ことができます。
また、申請書類(様式第5号)の提出によりその後の手続きも簡単に進めることが
できます。
※病院だけでなく、処方箋にて薬をもらった薬局へも書類提出となりますので
ご注意下さい。
(※1)預り金として請求される医療機関もあります。労災書類の提出にて後日、返金されます。
b:「労災指定のない医療機関」で受診された場合
医療機関へ医療費の10割分を支払う。
様式第7号を作成し、病院から療養担当者の証明をもらい、労働基準監督署へ
提出する。
おおよそ1か月後に立替払いした医療費が振り込まれる。
※病院だけでなく、処方箋にて薬をもらった薬局へも書類提出となりますので
ご注意下さい。
指定病院で無い場合は、手続き、立替払い等が発生し、そのための時間も取られますので
くれぐれも、業務中のケガ等で病院に行かれる時は「労災指定病院」かどうかを確認してみてください。
2.労災事故でも療養の給付対象外となる可能性について
・治療(歯科)においては「労災指定病院」においても自由診療(治療費10割の支払が発生)
となる可能性があります。
これは歯科治療においては行政の判断で「療養上必要な(医療)行為」と認められると、労災扱いとなりますが、
その場合でも、5号用紙での対応ではなく、一旦治療費を10割支払い、監督署へ7号用紙を使用して請求する流れに変わります。
ケースバイケースで事案は変わりますので、治療を受けた医療機関にお問合せ下さい。
※くれぐれも勝手な自己判断はしないように、根拠のない思い込み、他人からの情報で間違った
判断をされないようお願い致します。